着替え時間は労働時間の一部か。

雑記

生活家具、雑貨大手のIKEAがアルバイトスタッフの始業前、終業後に制服や作業着を着替える時間に対し給与未払いだったので是正するとのニュース記事があった。(Yahooニュース) 以前同様の事例があったファミレスの場合だと着替え時間を概ね6分程度とし、月額で2000円程度(時給やシフト日数にもよると思うが。)だったらしい。

そもそもIKEAではタイムカードは始業時は着替えて準備後、終業時はタイムカードを切った後に着替える様にとマニュアルがあったとのこと。

我々世代だと至極当たり前のような感じで、私が若いころに通勤電車が遅延して10分ほど遅れて会社に行った際に、当時の上司から「基本的に社員は15分以上前に会社に来るべきであり、遅刻は認めない」などと言われたぐらいだったので、着替え時間を就労時間に加算するなど全く論外の話という感覚。

それはともかく、現代においては時給も1分単位での計算をもとめられる時代で、就業とそれにかかる時間は通勤時間以外全て賃金として支給されるべきとなっている。ただ、現状では労働基準監督署として着替え時間の賃金不払いを不当扱いにはしていないらしい。 よってIKEAのケースでは遡っての支給はせずに次月からの対処となっているとの事。

しかしこのような訴えが従業員から出てくるのも、そもそもの賃金が低いからではないかと想像する。特にアルバイトだと時給自体が上がらないと給料も上がらないが、現実はある程度以上の時給アップは難しいのかもしれない。アルバイトでも正社員以上の働きで重要な立場になっている人も多いと思うが、残念ながらそれに見合った賃金が支払われていないケースも多くあるだろう。 アルバイトといういわば立場の弱い(=非正規労働者)のを懸念して強く主張できなかったり、雇用側も正社員ではない従業員を過度に優遇することに消極的であったりして、結局埋もれてしまっている思う。

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